ワンセグ携帯(スマホ)でなぜNHK受信料が必要なのか?解説まとめ

ワンセグ携帯(スマホ)でなぜNHK受信料が必要なのか? 政治・経済

ワンセグ携帯(スマホ)でなぜNH受信料を
払わなければいけないのか?

正直、怒りたい人や訴訟を起こすくらい
怒り狂ってる人もいると思います。

ブログ管理人的にもNHK受信料に関しては
疑問を持たざるを得ない部分があります。

今回はワンセグ訴訟でNHKが勝訴し

「なぜワンセグでNHK受信料が必要なのか?」

について解説していきます。

 
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なぜワンセグ携帯(スマホ)でNHK受信料が必要なのか?

実際に行われたワンセグ訴訟とその結果

では、実際にこのような訴訟がいくつあって
どのような結果になっているのか?

2018年3月26日現在で
同種の訴訟は5件となっており

実は一審ではNHK受信料が不当だとした原告側が勝訴した例がある。

しかし、NHK側は当然この結果に納得しておらず裁判が続いていた訳だが
逆転勝利で「契約義務がある」という結果になってしまった。

つまり結果は、NHK側がすべて勝訴する形となっている。

原告側は上告し、更に裁判は続くようだが
一度覆った裁判を更に覆すのはかなり厳しいように思える。

ブログ管理人はNHKは受信料というものに
かなり疑問を持っている人側なので、残念だが
NHK受信料関係の裁判は圧倒的にNHKは側が有利です。

国と癒着してるようなものですからね(汗)

では、ワンセグ訴訟がなぜ覆り逆転勝訴となったのか?

その辺りの争点などお話していきます。

 
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争点はワンセグが「設置」に当たるかどうか

これを聞いて“設置”には当然当たらないと考えるのが普通ですよね。

NHK受信料はテレビを見れる機器を設置しているかどうか
が支払うかどうかの対象となるので、当然今回のワンセグ訴訟の焦点もそこになるわけですね。

普通に考えれば、携帯って設置物じゃないですよね?
だって携帯するものですし(笑)

でもNHK側が逆転勝訴ってことは・・・

設置物だと裁判で認められたことになります。

実際、一審ではやはり携帯は設置物ではないとされていた訳ですが
なぜこの携帯が設置物として認められたのか?

NHK側の主張によるとこうです。

放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」

つまりは放送法が適用後、既に
携帯ラジオあったよね?契約義務に「設置物」に含まれてたよね?

つまり携帯ラジオが含まれるってことは
ワンセグ携帯(スマホ)も含まれるよね?

ということらしい。

これを覆すには、焦点になった「携帯ラジオ」が
「設置物」でないことを立証しなければならないと思われる。

だが、今回携帯ラジオが以前から契約の対象になっていたことを考えると
覆すのはやはりかなり厳しいと考えざるを得ないですね。

つまり、ワンセグ携帯(スマホ)は持っているだけで
NHK受信料の対象になる
ということだ。

この判決はNHK受信料を払いたくない人にとっては
なかなか厳しいものとなりそうだ。

 

ワンセグ携帯(スマホ)がNHK受信料の対象となる場合の弊害や対処

今回のNHKの逆転勝訴やその他の裁判の結果も含めてそうだが

今までワンセグ携帯(スマホ)だけならNHK受信料の対象にはならない
と考えていた人たちすべてがNHK受信料の対象者
になる。

今まで、NHK受信料の契約を断り続けていた人は
言い逃れが更に厳しくなる可能性もある。

住人「テレビ持ってないんですよ」

NHK職員「では、中に入って確認させてもらっていいですか?」

住人「そんな権利NHK職員にないですよね?」

NHK職員「では、ワンセグ携帯(スマホ)かどうか確認させてもらっていいですか?」

という流れもあり得る。

そこで、ポケットにワンセグ携帯(スマホ)が入っている
なんてことになれば、言い逃れはかなり厳しくなるだろう。

NHK放送が受信できる機器が「設置」されている時点で
契約義務が生じるので

ワンセグ携帯(スマホ)が設置物と認められた以上

ワンセグ機能が付いている携帯やスマホを見られた時点でアウトです。

テレビは実際使わない人もいれば
テレビを持っていても最悪、不法侵入的なアレで撃退している人もいるかと思う。

ただ、現代人で携帯やスマホを持っていない人はほとんどいないので

NHK職員が来た場合は携帯やスマホは家の中に置いておいた方がいいですね
見られていなければどうとでもなるので。

特に、今までNHK受信料を払っていない
今後も払いたくない、なんて人は気をつけた方がいいかもしれませんね。

ワンセグ訴訟まとめ

・NHK側が逆転勝訴
・放送法適用後に既に携帯ラジオでの契約があったためワンセグも受信料対象に
・ワンセグ携帯(スマホ)所持者全員がNHK受信料契約義務対象に
・NHK職員にワンセグ携帯(スマホ)を見られた時点で契約義務が生じる

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